最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3278 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人小田泰三の各上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 俣
裁判官 小 林 俊 三
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